こんにちは。まつば旅(@matsubatabi1103)です。
2021年7月26日(月)から、海外渡航者に向けたワクチンパスポート新型コロナウイルスのワクチン接種証明書)の申請受付が始まりました。メリットデメリットがいろいろと叫ばれていますが、私なりに情報収集し、現在の情報をまとめてみました。(2021年8月26日現在)
ワクチンパスポートって?どんなもの?
現在は海外からの入国不可や、隔離など、各国ごとに厳しい入国制限がとられています。この、ワクチンパスポートはコロナワクチン接種済みであることを海外(入国先)に向けて公的に証明するものです。※これがないと入国できないというわけではないです。
また、メリットデメリットが叫ばれていますが、日本ではこのワクチンパスポートがないと、差別されたり公共機関を利用できなくなるなどといったことではなく、あくまで「海外渡航者時に利用することを目的」とされています。
利用可能な国
2021年8月26日現在→情報がどんどん変わってきているので外務省のHPを確認してみてください。
- イタリア
- エクアドル
- エストニア
- オーストリア
- スリランカ
- スロバキア
- セントビンセント
- ドイツ
- セントクリストファー・ネービス
- タイ(プーケット島・サムイ島・パンガン島・タオ島のみ)
- トルコ
- パプアニューギニア
- パラオ
- フランス
- ブルガリア
- 米国(北マリアナ諸島、グアムのみ)
- ベリーズ
- ポーランド
- 香港
- ホンジュラス
- リトアニア
- 韓国
(隔離免除書発行に必要な書類のひとつである「予防接種証明書」として認められます。しかし、韓国がしてする変異株流行国に日本が追加されたことを受け、9月1日以降日本から韓国に入国する場合、隔離免除が適応されません。 - シンガポール(就労パス(ワークパス)所持者及びその帯同者パス所持者のシンガポールへの入国許可書取得には、ワクチン接種が要件となっており、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示等が必要になるところ、このワクチン接種証明として日本のワクチン接種証明書が認められます。また、ワクチン接種済みであることを前提に、単独での滞在またはワクチン接種済みの家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合に限り、自宅等での隔離を申請(8月21日以降)することも可能となります。
その他の国・地域に関しては随時、外務省HPにて更新されます。
申請から発効まで
ワクチン接種をした自治体の窓口や、郵送、オンラインなどの方法があるそうですが、各自治体によるので自治体に確認してみてください。原則として、郵送での申請を求める自治体が多いようです。
発効までに、およそ1週間~10日程度かかると言われています。また、EUでは電子証明書の運用が開始されましたが、日本では当面の間、紙での発行となります。(将来的には電子申請や交付も検討されていると言われています。)
申請に必要なもの
- 申請書(各市町村で準備されます。)
- 海外渡航時に有効なパスポート (接種証明書に記載kられるパスポート番号と、海外渡航に使用するパスポートの番号が一致している必要があるそうなので、気を付けてください。)
- 接種券のうち「予診のみ」部分(接種券の真ん中の部分)
- 接種済証又は接種記録書
パスポートに旧姓・別性・別名の記載がある方は、それらが確認できる本人確認書類が必要です。
接種券を紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類の提出が必要です。
接種済み証・接種記録書を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)を提出します。
記載されること
氏名、生年月日などの本人情報
ワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
旅券番号等を記載
★全て日本語と英語で表記されます
★偽造防止対策されているそうです!
まとめ
このワクチンパスポートの話が上がった際に、ワクチン接種・未接種が目に見えてわかってしまうので、よくないといった話も出ていましたが、ワクチン接種は個人の判断で、強制するためのものではなく、現在は厚労省HPにも「海外渡航時の利用を目的」と記載されており、あくまで海外渡航者にとって、導入している相手国から防衛措置の緩和が受けられることを目的としています。
また、帰国した際の水際対策の際に、このワクチンパスポートがあってもなくても、同様に「出国前7時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要になることや、14日間の公共交通機関の不使用や、位置情報の提示・接触確認アプリの導入などを誓約することになります。詳しい詳細は、厚生労働省のHPを確認してみてください。